瑕疵担保責任保険は、新築物件だけでなく、中古物件やリフォーム時にも対応しています。しかし、新築物件とは違いがあるので注意する必要があります。
基本的には、中古物件は品確法の対象外なので業者側は、瑕疵担保責任保険に加入する義務はありません。
売主が個人の場合、大きな責任を負うことが難しいので瑕疵担保責任は免除するか数ヶ月程度の短期間にする場合が多いです。また、売主が宅建業者の場合は、宅地建物取引業法で2年以上の瑕疵担保責任を負うことが定められているため、最低2年間は補償を受けることができます。このことを知っておくと何かあった際に安心できます。
中古物件で瑕疵担保責任保険に加入するには、中古住宅の検査と保証がセットになった既存住宅売買瑕疵保険に加入することになります。新築住宅の場合と同様に、保険法人の検査を受けて合格した住宅が保険に加入でき、検査で不具合が見つかった場合には、その不具合を補修したのちに保険に加入することになります。
売主が個人の場合には、売買交渉の際に売主と話し合って既存住宅売買瑕疵保険に加入するかどうかを決め、保険に加入するのは住宅の検査を行う検査事業者です。
売主が宅建事業者の場合は、既存住宅売買瑕疵保険に加入できるかどうかを業者に確認してみましょう。事業者が中古物件の売買で瑕疵担保保険を利用するには、保険法人の審査を受けて登録することが必要です。取引を考えている業者が、登録事業者か確認するには、「一般社団法人住宅瑕疵担保責任協会」のサイトで、登録事業者を検索することができるので確認してみてください。
リフォームの場合でも、瑕疵担保責任保険の補償を受けることができます。その場合も、中古物件の場合と同様に、保険法人の検査を受けた登録事業者を選ぶことが必須ですので、こちらも一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のサイトで検索し、登録事業者か確認してみてください。